お断り |
このコーナーは「推薦する本」というタイトルであるが、推薦する本にこだわらず、推薦しない本についても駄文を書いている。そして書いているのは本のあらすじとか読書感想文ではなく、私がその本を読んだことによって、何を考えたかとか何をしたとかいうことである。 読んだ本はそのきっかけにすぎない。 だからとりあげた本の内容について知りたいという方には不向きだ。よってここで取り上げた本そのものについてのコメントはご遠慮する。 ぜひ私が感じたこと、私が考えたことについてコメントいただきたい。 |
下図はISO9001とISO14001に関する本の、毎年の出版点数の推移のグラフである。
2015年のISO9001/14001の改定のとき、解説本が30点ほど出たが、それ以降、過去8年間はISO9001/ISO14001関係の本は、ごく少数しか発行されていない。
ISO9001/ISO14001に限らず、ISO関係の本は新しく制定された規格対応の本が、制定時に発行されるだけのありさまだ。
過去、規格改定の半年後から1年後は雨後のタケノコのように解説本の出版ピークになっているから、2026年改定で今年後半から2027年は、ドサッと解説本が出版されると期待している。
その嚆矢となる本が出た。これは読まねばならない。
| 書名 | 著者 | 出版社 | ISBN | 初版 | 価格 |
| ISO14001:2026 ★改訂点と実践のポイント★ |
l黒柳 要次l | l日本規格協会l | l9784542402911l | l2026/03/02l | l2,200円l |
とはいえ年金生活者である私だから、現役時代のように毎月1万5千円も本購入の予算があるわけではない。公立図書館に購入依頼する一手である。
ということで購入依頼をしたのは出版されたのを知った3月だったが、なかなか購入されず図書館から入着したと連絡が来たのは5月下旬であった。
ともかくすぐに図書館に引き取りに行き、一読ではなく三読くらいしたところである。
ということで読書感想文を書く。
一読して感じたことはいくつかある。
まずはISO14001も終わりだなという印象だ。正直言って私はISO14001の改定が必要とは全然思わない。過去、改定によってISO認証の価値が上がったとか、認証企業において遵法が一段と進んだとか環境パフォーマンスが云々というなら、ぜひその証拠を上げて欲しい。
1996年版から2004年版になって環境違反が減ったか? 2015年版になって環境事故が減ったか? 私の知る限りそんなデータは見たことがない。
環境遵法やパフォーマンス指標を向上することもできず、序文で「持続可能を実現する」と騙るなら、嗤うしかない。
もちろんISO規格改定と無関係に、企業努力、行政努力によって、そういった環境パフォーマンスは継続的に改善している。だがISO14001規格の改定とは無関係である
ならば、その結論は規格改定の意義はなかったということだ。
今回の改訂で規格文言をいじっても、持続可能性についても環境保全にも何の影響もないだろう。
規格改定は規格作成者のお仕事を提供するためという声も聞くが、あながち間違いではなさそうだ。
それとISO14001はますます教条化というか、絶対的な教えに先鋭化してきた。その宗教はズバリ地球温暖化教である。地球温暖化を信じぬものは死ねという感じだ。
私は殺されるしかないようだ。
まあ、地球温暖化は真理だとしよう。しかしISO14001が温暖化を解決できるわけではない。ところがである、1996年版では控えめな表現だったが、版を重ねるごとにISO規格は態度が大きくなってきて、2015年版ではISO14001が持続可能性を実現すると書いている
そう断定して良いのかと、他人事ながら心配してしまう。
「平和憲法で平和が保てるのなら、台風の日本上陸禁止も憲法に書いてもらえば安心して寝られる」とは、政治評論家の故三宅久之氏の名言である。
ISO14001に「持続可能になると書けば持続可能になる」なら、これほどありがたいことはない。
注:地球温暖化と持続可能性は同じじゃないとおっしゃるか?
持続可能性を具体的に示したものがSDGsであり、気候変動対策はその13番目の項目である。
よって
地球温暖化⊂持続可能性
(地球温暖化対策は持続可能性の一部である)
持続可能性が実現されれば、必然的に地球温暖化は解決しているはず。
地球温暖化は本当だという論文や書籍は腐るほどあり、持続可能性は困難だという証拠は山積だが、ISO14001が持続可能性を実現すると立証した論文も書籍も見たことがない。
ISO14001規格作成者は本当に信じているのか?
では、本論である、この本を読んで思ったことを書く。
著者である黒柳氏には会ったこともないし、氏のお考えに同意でもないが、いろいろご苦労を察する。
まずこの本を読んで、規格改定でバリバリ儲けようという勢いを感じない。コンサルの義務として改定版の解説を書いたという感じだ。
まあ、改定内容を見れば、解説本を書くほどのことはないのかもしれない。
じゃあ、なぜ改定するのかという話に戻るが、それは置いておく。
毎度のことだが、冒頭はしっかり読みはじめるのだが、70ページも読むともうどうでもよくなり、熟読から卒読となり抜取となる。
それで前半にいろいろコメントしたが、後半にコメントがないから、「後半はしっかり書かれている」と思うのは勘違いです。
■序文
この本では改定版の序文についても解説しているが、原文を読んでないのでなんともいえない。JIS和訳を読んだ感じでは2015年版とあまり変わらない。
■環境側面
黒柳先生は、有益な環境側面があると信じているようだ。根拠なく決めつけることは宗教と同じ、何を信じようと自由だが、信仰を人に押し付けるのは憲法違反(憲法第20条)だ。
黒柳先生が書くには
「有益な環境側面の根拠は、環境影響の定義に『有害か有益かを問わず』とあり、有益な環境影響を生じるものが有益な環境側面との考え方である(p.56)」とある。
注:このコンテンツで紫色の文字は、本書からの引用である。
オイオイ、「有益な環境影響を生じるものが有益な環境側面」ってどこに書いてありますか?
制定されてからのすべてのバージョンの規格本文もアネックスも読んだ、ISO14004を読んだ、しかし「有益な環境影響を生じるものが有益な環境側面」という記述はありません。
それに、そもそもひとつの環境側面は有益な環境影響だけ出すとか、有害な環境影響だけ出すと書いてありません。
私の知る限りほとんどの環境側面は、有益な環境影響も出すし有害な環境影響を出しています。そして有益な環境影響が有害な環境影響より大きいから使われているはずです。
有害な環境影響のトップにくるのが電気とか重油の使用でしょう。
じゃあ、それらに有益な環境影響はないのでしょうか? 有害な環境影響しか出さないなら誰も使うはずがありません。
それ以前に使われていた石炭や薪よりも使いやすく、煤塵も有害ガスも少ない、取り扱いが楽で安全その他メリットがデメリットより大きいから、それらに代わって使われているわけです。
LED電球は蛍光灯電球と違い水銀を使わない、消費電力が少ないから有益な環境側面だという審査員がいる。
しかしLED電球だって資源を使うし電力も使う、有害な環境影響があるわけです。ただ蛍光灯電球よりも有害な環境影響が少ないにすぎません。
そういえば、洞爺湖サミットの頃「蛍光灯電球は有益な環境側面」と語る審査員は多かった。
蛍光灯電球が地獄に落ちた今、彼らは有学に気付き反省して仏門に入ったのだろうか?
それとも己が語ったことを忘れて、日本の環境管理向上に貢献したとか、ボケを語っているのか?
ともかく「有益な環境影響を生じるものが有益な環境側面(p.56)」とは、黒柳さんだけが騙っている謎理屈のようだ。
もうそろそろ有益な環境側面論にサヨナラしてほしいものです。
もっともISO審査で有益な環境側面がないからとか有益な環境側面と有害な環境側面を識別していないからという不適合が、今は出ていないようです。
私がなぜ有益な環境側面を忌み嫌うかというと、伊達や酔狂とか安っぽい正義感ではござらぬ。しっかりした理由がござる。
私が現役だったときは、環境側面が有益と有害に識別されていないから不適合と語るアホな審査員と激論しておりました。懐かしくもないバカバカしい思い出です。
規格も読めない人を審査員にしてはいけません。
環境側面の中でおかしなことを語っている。
「決定した著しい環境側面は集中管理し、環境マネジメントシステムの中では環境目標として改善又は維持管理をする(p.55)」
ISO規格の原文は読んでいないが、JISQ14001:2026の6.1.2には「集中管理しろ」とか「環境目標にしろ」という要求は見当たらない。
これはつまらない問題ではない。審査員が「御社では著しい環境側面を集中管理していませんから不適合」なんて言い出すのではないかと期待している。
集中管理ってどういうことなんだろうね? エネルギー管理、廃棄物、製品の環境設計、省エネ製品の拡販、物流、廃製品のリサイクル事業、いずれも著しい環境側面だろうが、そういうものをすべて集中管理できるのかい?(反語だよ)
バカバカしいから次に進む。
■環境側面の変更
「設備の新設・増設、原材料の変更、新製品開発、新規事業、新規ビジネス展開など環境側面に変化が発生したときは適時環境側面を特定し、評価することが必要である(p.60)」
まあ、一読すると、ケチのつけようがない文章に見える。だが、実際に仕事をしている人が読めば、過程と結論が逆ではないだろうか?
当たり前だが、企業は法律を守って事業を推進する。「法を犯しても儲けを優先する」という社是の会社はないはずだ。まさか定款には書けないだろう
実際の会社での作業を考えてみよう。
「設備の新設・増設、原材料の変更、新製品開発、新規事業、新規ビジネス展開など」をするにあたり、規制がかかる法律に引っ張り出して、届け出事項、許認可、有資格者、建屋への要求、行政の立入検査などを調べなければならない。
それが著しい環境側面に該当するかどうか評価する必要はないだろう。その過程で著しい環境側面であることは嫌というほど認識するはずだ。そうでなくちゃ何もする必要がないのだから。
事前にそういうことをしないさいとは書いてないが、労働安全衛生法、消防法、毒劇物法、その他の法律で必須である。
簡単な例として危険物貯蔵所を作るなら、消防署に申請して許可を受けてから工事を行い、出来上がったら完成検査を受けなければならない。また有資格者のアサイン、消防署への届け出などが必須である。
医療用具であれば薬事法とかあるわけで、そういう該当法規制について社内のチェックを終えてから許認可の申請となる。
そういう審査の結果、仮に製品が廃棄物になったとき、遮断型処理場でなければならないことが判明したら、普通の管理者・経営者は使用材料を変えて通常の最終処分で良いものに変更を指示するだろう。
そういうプロセスは非常に重要で有効なのだ。
そういうことを知らないと日本で事業を営んでいくことはできません。
だからまともな会社なら、そういう手順を会社規則で決めて運用している。
つまり逆と言ったのは、導入するにあたりそういう内部で導入前のチェックによって、必然的に法規制とか危険性などが調べられ、わざわざ著しい環境側面かどうか判断することなく自動的に決まってしまうのである。
なぜ法で定める事前チェックを行えば、著しい環境側面が決まってしまうのか?
そもそも著しい環境側面とは何だろう?
残念ながら定義ではよく分からない。本文で著しい環境側面にどうしろと書いてあるところを探してみよう。
規格で著しい環境側面に要求していることは、法規制を把握する必要があり、従事者に力量が必要、コミュニケーションが必要で、運用手順を定め・関係者に知らしめ・異常があったら経営者に報告しなければならないもの。
そういったことはすべて、過去より法規制で導入時に調べて対応することになっているのだ。
だからこの方法が、もっとも正統な環境側面の決定方法なのである。
この単純明快な理屈というか現実を知らないISO審査員やコンサルが多いから困ってしまう。会社の仕事を理解していないとしか思えない。
よって上記の文章は
「設備の新設・増設、原材料の変更、新製品開発、新規事業、新規ビジネス展開など環境側面に変化が発生したときは、社内において法規制、業界団体の取り決め、地域との協議、行政との協議によって著しい環境側面か否かが決定される」とするのが素直な文章である。
何よりも普段している仕事をそのままISOで引用するだけだ。黒柳先生の文章では、新たな仕事が追加されるように見える。実際に著者はそう考えているのかもしれん。それは困った。
■環境側面の決定(p.61)
この本では環境側面の決定方法として、①リスク評価、②重大性評価、③その他、を上げている。具体的な手順を示さず曖昧模糊である。
①番目はリスク評価というよりもスコアリング法と言うべきだろう。まさに過去の遺物である。
②番目も曖昧模糊でどうとでも解釈できるが、ともかく意味のない方法だ。
今回も著しい環境側面の決定方法をどう示しているかは興味津々だったのだが、まあ期待外れというか予想通りだった。
日本ではまっとうな著しい環境側面の決定方法を誰も知らないようだ。
私がお勧めする方法は
■緊急事態について
欧州向けの含有物質規制が始まったとき、どこの会社でも製品のトレーサビリティとか広報などの体制を整備したはずだ。それは環境事故が起きたなどの緊急事態と別だったかと言えば、当たり前の会社なら元から混然一体だろう。
更に言えばEMSなんてものは存在しない。会社のMSがすべてを網羅しているはずだ。皆がとても重要とお考えの環境マネジメントシステムというものは、会社の業務すべてを包括するマネジメントシステムの一部でしかないのだ。
こういうのを読んでいると、ISO規格が相当時代遅れという感がある。
マネジメントシステムも環境マネジメントシステムも、定義は2015年版と変わっていない。すべての企業は(明文か不文かはともかく)マネジメントシステムを持っている。
そして環境マネジメントシステムはマネジメントシステムの一部である
だから今回の規格改定で、緊急事態の記述が変わろうと会社の仕組みを変えることはないし、手順書(会社規則や規定)を直すこともない。
マニュアルの緊急事態の項番で、関連する手順書を呼び出しておけば済む。
■6.2環境目標及びそれを達成するための計画策定(p.79)
有益な環境側面について前述したが、この項番を読んでハタッと気が付いた。
黒柳氏は、環境側面を理解していないのではないだろうか?
JIS訳のアネックスの記述と黒柳氏の解説が少しというか大きく異なっている。英語原文を見ていないので、どちらが正しいとは言えないが、JIS訳と黒柳氏の文は次のように異なっている。
ISO14001:2026のアネックス6.2
「それぞれの著しい環境側面に対して環境目標を確立しなければならないということではないが・・・」
黒柳氏は上記アネックスの解説として
「著しい環境側面すべてを環境目標にするとの意図はない(p.79)」
違いがお分かりになるでしょうか? 黒柳氏は「著しい環境側面を環境目標にする」かを論じている。だがJIS訳では「著しい環境側面に対して環境目標を確立する」かを論じている。
ちょっと考えるとおかしいことが分かる。
「電気の使用は環境側面」は正しい。「電気を環境目標にする」は日本語として意味が通じない。ここで「電気使用量削減を環境目標にする」は正しい日本語だ。
前者が黒柳氏の「著しい環境側面を環境目標にする」であり、後者がJIS訳の「著しい環境側面に対して環境目標を確立する」である。
環境側面が環境目標になりえないということはない。例えば環境側面をなくしてしまうことは、そこから発生する環境影響(有益も有害も)なくなるわけだ。
でもさ、経済原則から考えると、危険な仕事、難しい仕事ほど金になる。騒音を出す仕事を止めた、クロムメッキを止めた、そういうアプローチは自分の首を絞めるだけだ。
この文章から黒柳氏は、環境目標の性質と環境側面の性質は同じデメンションであると誤認識していることが分かる。
だがJIS訳ではそうではない。JIS訳では「著しい環境側面となったものについて優先して改善を計画すべし(JIS規格票p.28)」と記している。
注:ISO14001:2026の英語原文を見ていないが、2015年版の対訳本を見ると和訳は同一だから英語原文も同一と思われる。
黒柳氏は、環境側面と環境影響と環境目標のデメンションがイコールと考えていると思われる。有益な環境側面という発想も、そこから生まれたのではないか。
当たり前だが同じデメンションでなければ比較はできない。有益な環境側面と呼ぶものの多くは、環境側面ではなく改善活動なのだ。
別の問題である。
『トップマネジメントへの要求である「組織の事業プロセスへの環境マネジメントシステム要求事項の統合を確実にする」ためには、業務計画と環境目標の一体化(例:環境目標を業務計画として位置付ける)を検討することがあり得る。(p.79)』
上の文章の『 』内は黒柳氏の文章で「 」内は規格からの引用を示す。
まさしく意味不明である。会社で仕事した人なら、上記文章を読んだらナンセンスと断じるだろう。
業務計画というのは、会社の年計とかトップの方針を展開した開発、拡販、起業計画だと思うが、そういったものと別に環境目標というものが存在するのか?
そういう会社があるなら予算はどうか、人員計画はどうなのか、EMSと本来業務が二系統なら有機的な活動はできないのではないかと心配してしまう。
正しくは
「トップマネジメントへの要求である「組織の事業プロセスへの環境マネジメントシステム要求事項の統合を確実にする」ためには、業務計画と環境目標を一体化しなければならない」である。
厳しく言えば、一体化していない会社はオママゴトをしているのだ。
■環境目標を達成するための計画には次の事項を含める(p.81)
「これらは一つの表にまとまっている必要はなく、環境目標を達成するための計画や経営システムのどこかで実施する(p.81)」
ここで書いてあることに異論はないのだが、著しい環境側面のところで「集中管理しなければならない」とあるのは疑問である。
一方では要求事項にないことを要求していて、他方では要求事項にないことを「ない」と記しているのは、どういうことなのか?
■コミュニケーション
ISO解説本で「コミュニケーション」の項番で、コミュニケーションの相手先に行政を真っ先に取り上げた本を見たことがない。いや、正確に言えば行政を取り上げたものはまずない。
だが環境業務に就いたことがあれば、コミュニケーションの最重要な相手は行政である。
法改正があれば、県庁あるいは市の環境課から、説明会をするから参加せよと通知が来る。市内で事故が起きれば注意喚起のお手紙が来る。設備導入があれば手続の相談に行く、事故があれば報告・相談に行く、行かないと向こうからやってきてお叱りを受ける、そういうものだ。
この本ではわずかに順守義務として図表7.3で行政機関を取り上げているが、実感としてはそんなものではない。少なくても環境方針とか昨年度の環境目標の公開より、数ランク重要だ。
■順守評価
「順守評価の法令名のところに、単に〇印を記載しているだけという場合がある。評価する内容が明確でないため、評価しても形だけになっている(p.114)」
単純な疑問だが、コンサルたる黒柳氏は、なぜそういうものを見つけたら即「不適合」にし、改善を指示しないのだろう?
私も過去に内部監査、二者監査を飽きるほどしていたが、当然そういうのは不適合にした。
ISO認証のレベルアップを図るには、こういう生ぬるい事を書いてはいけない。
はっきりNGと書きなさい。
実は私は2026年版の英文と和訳の対訳本を見ていない。だから原文がどうで、和訳が妥当かどうかは知らない。
とにかく手に入るものを一刻も早く見たいと、この本を読んだというのが実態である。
対訳本になると図書館では買ってくれそうない。といって新書サイズで4,000円(予想)もする本を自腹で買うとなると二の足を踏む。
引退しているのだから、そこまで金をかけることもないだろう。なにしろ4,000円あれば、床屋1回半、度付きのスイミングゴーグルだって買えるのだ。
何が悲しくてISO規格の対訳本など・・・いや先立つものが
注:ISO規格原文は日本国内のウェブサイトでは見かけないが、海外のウェブサイトでは公開しているところがたくさんある。著作権の考えが国によって違うらしいので、ISO規格をパブリックドメインと考える国では、公開しているところも多い。
日本国内からそういうサイトにアクセスしてプリントすると、著作権法違反になるそうだが、見る分には違法ではないらしい。
だが残念ながら2026年版は、まだアップした国はないみたいだ(2026/05/24時点)。
もしくは英文だが下記ウェブサイトを参考にすると良い。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |