ISO第3世代 127.管理体制の見直し2

23.12.07

*この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。

ISO 3Gとは


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山内の指示である環境管理体制の見直しというか、非常時に備えた体制構築というか、ともかく指示を受けて磯原と岡山は作業に入ったが、検討すべきことは多様である。
それで田中、坂本のご両名にも入ってもらうことにした。二人には過去5年間に発生した本社報告事故について、規則で定められたとおりの処置をとっていたのか否か、取られた処置は適正だったか否かの分析を頼んだ。

岡山は過去5年間に発生した事故、違法発見時、そして自然災害時において、もし会社規則で定める手順で行動した場合の適否の検討である。
磯原は各事業本部の環境管理体制の状況、各事業拠点(工場・支社・関連会社など)における環境管理の組織と人員や資格者の過不足を調査する。

岡山はこの仕事に専任であるが、田中、坂本、磯原は自分の担当の仕事を持っているわけで、負荷的には大変だ。とはいえ皆、物好きというか好奇心が強い連中だから、やる気は満々である。


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坂本と田中が打合せ場でコーヒーを飲みながら話をしている。

坂本 「会社規則では問題の大きさによって本社への報告事項を決めてあるけど、該否の判断基準がイマイチわかりにくいんだよねえ〜」

田中 「まあ、現実は簡単に白黒つかないものではあるけど、あいまいな記述であることは確かですね」

田中のほうが坂本より年上でかつ職階も上なのだが、坂本の口調の方がぞんざいなのは、坂本が現場の人間で田中は事務系だったからだろう。

坂本 「会社規則で次に該当する場合は、早急に事業本部と本社環境管理課に報告するとある。

いずれも該否がはっきりしておらす判断つかないよね。
『住民から抗議・苦情がある』といっても、落ち葉で雨樋が詰まったという苦情を本社にしたらバカかと言われそうだ。
『マスコミ報道された』は有無は断定できるけど、『報道される恐れ』ってなんだろうね?」

田中 「うーん、規則を書いた人も分かんないんじゃないの」

坂本 「実際に類似の事故であっても、本社報告した工場としない工場があるんだ。
打合せ ええと、重油の漏洩事故でも昨年の熊本は別としても、数年前の名古屋工場では構外に流出した時点で報告しているけど、同時期の富山工場では構外に流出したけど短時間で回収したからと報告していない。
ああ、その翌月の定期環境報告では2行ばかりでサラッと書いているね。ごまかしたというか、大事おおごとにしたくないのかな」

田中 「ともかく今検討することは、工場の責任とか良し悪しを決めつけることが目的じゃない。ルール通り運用されているかを調べることだ。
その富山工場の場合を、会社規則の判断基準でみるとどうなりますかね?」

坂本 「1番目の外部の通報はない、2番目の住民から抗議・苦情はない、3番目だが行政はこの問題は認識していない、4番目はマスコミ報道はされてないし行政も認識していないから恐れはない、5番目は社外に被害は出ていないが、発生する恐れはあると判断できそうだ、でも6番目の行政報告は必須だね。

私の記憶では水質汚濁防止法では排出水についてだけだったはずなので、石油の漏洩は対象外のようだ。
消防法にはある(消防法第16条の3)。該当するときは消防署、市役所、警察に報告義務がある」

田中 「私は詳しくないが、それじゃ富山工場は違法だということですか?」

坂本 「杓子定規に言えば違法だね。まあ漏れた重油が数リットルとか、その場ですぐさま回収したとか、状況によるだろうね」

田中 「なるほど……となると、その報告を、月遅れにしても受けたときに富山工場に詳細を問い合わせ、坂本さんが言ったよりも重大なら、未届けは違法だから行政に報告しろと言わないと報告をチェックした人も同罪だね」

坂本 「そうなるとこの事故は今も問題になるわけですか? どうしたものか」

田中 「その事故はいつ起きたのですか?」

坂本 「ええと……2015年7月、ということは4年前になる」
 (このお話は今2019年9月)

田中 「それなら問題ないでしょう。流出報告を怠った場合はたぶん懲役半年か罰金でしょう、懲役5年未満の罪は時効が3年のはずです」

坂本 「ええと…確かに法律では報告しないのは懲役6カ月以下って書いてある。懲役刑の重さと時効の期間は関係あるのかい?」

田中 「刑事事件では、時効の期間は罪の重さによって決まります。まあその問題が今刑事事件になる恐れはないでしょうけど。
今の我々は過去の異常事態の報告を心配することなく、あるべきルールと是正処置を考えればよろしいでしょう」


注:刑事事件については刑事訴訟法第250条で懲役刑の長さと時効の関係が定められている。
行政刑罰とは行政上の重大な義務違反に科される刑事罰とされていますが、それについても時効の決めがが適用されるのかどうか分かりません。


坂本 「分かった、じゃあそれは置いといて、事故発生時の対処は会社規則通りに運用されていないのは結構ある。しかし会社規則が決めていることも分かりにくいし、そもそも曖昧過ぎるといえるね」

田中 「そうですね。とはいえ、まだ始まったばかりです。事故事例を見ながらどのように区分けするかを考えていきましょう」


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岡本は一人頭をひねっている。

まず俺のするのは、過去に発生した異常事態において、会社規則通りに対応したら適切なのか否かの確認だ。

岡山
富山工場でボイラーへの配管のパッキン劣化によって重油が染み出て工場の側溝に入り、それが雨水とともに工場構外に流れ出たというのが発生している。
この場合は、会社規則によるとどういう対応をするのかと……

では会社規則では、どんなことを定めているのかというと……速やかに適切な対応をするとある、これだけかよ!

もちろん文書の構成では会社規則は最上位だから事細かく書くものでもないし書くことも難しいだろう。では具体的な行動を示す文書を作るとするとその細則になる。

会社規則の子供の細則はない。工場規則は会社規則の下位文書になるが、そこで決めているのか?
工場規則はイントラネットで規則とその細則を見ることができる。だがそこには具体的対処を決めていないことが分かった。

各工場では具体的な手順/基準を作業要領書とか施設管理要領書などで決めているのだろうか? イントラネットでは工場規則と細則までしか閲覧できない。それより下位の文書はイントラに載せてない。

漏洩個所を止めるとか、側溝に流れたのをひしゃくで汲めとか決めている文書はあるのだろうか?
岡山はすぐさまパソコンを叩き始める。



宛先:全工場の環境担当課長宛
CC:磯原、田中、坂本


各工場の環境担当課長殿
いつも工場の環境活動ありがとうございます。本社環境管理課の岡山です。
環境事故として一番多いのは液体の漏洩です。各工場では漏洩時における対応を工場規則や要領書に定めていると思います。
弊環境管理課では漏洩対応手順を、各工場でどのように定めているのか調査をしております。
つきましては貴工場での漏洩発生時の対応を定めた文書(工場規則・作業要領書・施設管理の文書など)の電子データを添付してご送付願います。



あとは返事が来るのを待つのみ。


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メールを送って10分もしないうちに田中と坂本がやってきた。

田中 「岡山君、メールを拝見したよ。送る前に一言言ってほしかったなあ〜」

岡山 「あっ、何かまずかったですか?」

田中 「いやまずいということじゃないけど、メールを送るなら我々が知りたいこともあったからさ、まとめて発信したほうが良いと思ってさ」

岡山 「ああ〜、ごめんなさい。どうします、修正メールを送りましょうか?」

田中 「いや、やってしまったのは変えないほうが良いだろう。どうせ先は長い。
工場の漏洩事故対応の手順書が送られてきたらそれを拝見して……どうせいろいろと疑問点や問題があるだろうから、それについて質問をしなければならないだろうから、そのとき坂本さんと私の疑問も加えてということにしたいね」

岡山 「了解しました。今回の依頼は今あるものを送るだけですから、遅くても明後日の朝には7割方は集まるでしょう。じゃあ、それを見てからでお願いします」

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岡山は返事が来るまでの間、環境以外の緊急事態のある部門では、どのようなルールを定めているのかをチェックする。
品質問題、ケガ、病人の発生、地震、火災などの災害、社内犯罪の発覚など緊急事態といえることは多々ある。

それぞれ品質保証部、人事部、総務部、コンプライアンス部門とかで対応手順を決めているわけだが、実際の会社規則を眺めると、ほとんどが曖昧模糊の概要しか書いてない。
オフィスでケガ人が出た場合も一般論だけで、具体的に順を追って何をするという定めはないのだ。

これで良いのか?
年に何度かは本社だって病気とかケガ人は出ているだろうが、そういうときどういう対応をするのだろう。
本社には診療所がない。なぜなら別の階に医療モールがあるからだ。だけど医療モールに連れていくのも倒れたところにいる人が連れていくわけではなかろう。どういうルールになっているのだろう?


注:医療モールとは種々の診療科目の医院が集まったものを呼ぶ。田舎では町の一区画に医院が軒を並べているが、都会ではビルのワンフロアにひしめいている。


******

なにごともすぐ動く岡山は人事部を訪ねる。
出入り口に近いところにいた女性に、ケガ人が出たときの扱いについて聞きたいというと、下山に引き合わせてくれた。
下山は小さな会議室に案内する。

下山 「環境の人が人事に来るなんて珍しいよ。環境でもケガ人が出るのかい?」

岡山 「今、環境関連で緊急事態対応の手順がはっきりしていないと、問題になりまして見直し中です。緊急事態といいますと、環境だけでなく品質や人事とかでもあると思いまして、会社規則などを読んでいるのです。

ここ本社には診療所がなくて、このビルの中にある医療モールに行くと聞きました。そういえば定期健康診断も医療モールにある健康保険センターでしたね。
それで仮に事務所で病人やけが人が出た場合に、医療モールに連れていく手順とか基準とか決めているなら教えていただきたいとやって来ました」

下山 「ケガでも病気でも、社内で発生したなら早急に医者に診てもらうのは当然です。それと病気、怪我の原因、極端な例を挙げれば事件性かどうかの判断もある。それは人事が担当です。

救急車

ただ発生したとき医者に行けとか医者を呼ぶとかの判断をするのは、その部門の管理者です。それは診療所が内部にあろうとなかろうと同じです。

事件性があれば医者に行くのとは別に、現場の管理者の判断で人事も呼ばれて検討する。場合によっては消防とか警察も入って検証する、それも診療所の有無とは関係ないです」

岡山 「なるほど。そういう手順は会社規則に決めているのでしょうか? ちょっと見当たらなかったもので」

下山 「そこはねえ〜、ご存じかとは思うけど、会社規則のすべてを一般社員が見られるわけではないんだ。人事とか一部セキュリティなどの規則は、管理職……といっても部下を持つ人以上、課長以上、部長以上とかのランク分けがあるんだ。
ケガ人の扱いについては部下を持つ人以上となっている」

岡山 「はあ〜なるほど。では口頭でよろしいのですが、手順とか基準というものはどの程度具体的に決めているのでしょうか?」

下山 「環境ではどうなんでしょう?」

岡山 「それがお話にならないほどの曖昧というか、読んでも何をすればよいのか分からない程度なのです。
プリントしたものを見てもらったほうが良いですね、これですよ」

下山 「『速やかに適切な対応をする』なるほど、極めてあいまいですね。とはいえ実を言って人事担当のケガ人や病人の場合も、似たようなものですよ。というかこれより漠然としています」

岡山 「手順つまり何をするのか、基準つまりどの程度ならどう判断するのかということは、はっきり記述していなのでしょうか?」

下山 「正直言って明確には記述していません。体温が何℃以上とか、出血がいかほどかなんて表しようがありませんもんね」

岡山 「環境の場合ですが、燃料でも薬品でも液体が漏洩したら消防署、市役所、場合によっては警察に通報しなければならないのです。でも重油がペットボトル1個分のときと、1斗缶のとき、数トンの場合と、判断は変わりますよね。そういうのってどう表すものでしょうか?」

下山 「そういうことは現実に問題になっているのですか? それとも仮定の話でしょうか?」

岡山 「現実のことです。現状の規定が今言ったようなものですから、同じ程度の漏洩であっても、行政に報告した工場もあり、報告しない工場もあり。
でも魚が浮いたりしたならば、事前に報告していないと心象悪くしますよね」

下山 「そうするとマスコミ報道とかにつながるわけですね」

岡山 「さようです。内々で収めようと頑張ったつもりが裏目になります。
文章とか数字でイチゼロ判定できるようにしないとならない、というのが現実の悩みです」

下山 「ケガ人もねえ〜、はっきり言えば医者でなければ判断できない。万が一、軽いケガだと思って医者に行かないで、後で重大な状況だと判明したら大問題です。

それで発見者はすぐ負傷者を医療モールに連れていけというのが実態ですね。出血ならもちろん、血が出ていなくても骨折とか内出血とか、あるいはもっと重大かは判定できませんから、とにかく医者に見せろですね」


下山氏は親切に応対してくれたが、結局、人事の緊急事態の手順も曖昧模糊ということしか分からなかった。明日は品質保証部に聞いてみよう。


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磯原は各事業拠点の環境部門の組織、体制、人員などのデータをまとめている。それを眺めても、すぐに何かが分かるわけではない。情報不足なのだ。

有資格者といっても最近の工場ではエネルギー管理士は必要でも、公害防止管理者などいらないところが多い。
ボイラーは厨房や乾燥炉だけの小型が多く、ボイラーを排したところも多い。そもそも今の製造業は精密で誇りを嫌うから、クリーンルームまではいかなくても、温湿度の管理もするし窓を開けるなんてことはない。当然蒸気暖房ではなくエアコンである。ボイラーがなければ大気の公害防止管理者はいらない。
水質の公害防止管理者が必要な工場は今ほとんどなくなった。騒音や振動による緊急事態というのは考えつかない。異常があってもラインを止めれば音は止まる。
結局、過去に問題が起きたことの対応を考えれば良いといえるだろう。


磯原は岡山、田中、坂本の報告を受けて考える。
こりゃ一筋縄ではいかないなあ〜。とはいえひとつの教科書にはまとまらないが、複数の方法で補うというならどうだろう?

まず会社規則が曖昧模糊なら、環境管理課としてのガイドライン、つまり指針を出すというのもある。強制力はないが指導的役割を明確にできるだろう。
あるいは新任担当者、新任管理者に対する研修はどうか。文書に定めなくても過去の事故事例をまとめてグループ討議などでケーススタディ(事例研究)をさせて、自ら最善解・最適解を考えさせるという方法もある。
今、工場によって動きがバラバラというのも部課長・担当者ともに、真の緊急事態の対応を知らないのではないか。そういうことをすることにより工場格差がなくなるのではないだろうか。

ISOの緊急事態は漠然としていて役に立たない。あれは審査のためのものだ。
緊急事態に取り上げる項目の見直しが必要だ。そして対応方法を具体的に規定する。そして教育と訓練だ。飾っておく緊急事態でなく、発生リスクの高いものに対する実践的なものでなければならない。


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山内が打合せコーナーで、ひとりコーヒーを飲んでいる。通りかかった柳田がそれを見て一旦自席に戻ると、何か持ってきて山内の前に座る。

山内 「柳田さんは傍若無人だねえ〜」

柳田ユミ 「アハハハ、私は会社を遊園地、私の遊び場だと思っていますから」

山内 「君が思っても、他人はそうは思っていないかもしれないよ」

柳田ユミ ミルクレープ 「いえいえ、私は人の心を読めるから問題ありません。
山内さんのお姿を見て、忙しくない、また誰かを待っているわけでもないとお見受けしました。
ところで口寂しいかと思ってお口汚しにいかがですか。先ほど神田の産環協に行きましたので、途中で買ってきたミルクレープです」


注:産環協は2023年現在内幸町に所在しているが、このお話の2019年には神田にあった。


山内 「おお、ありがとう。では遠慮なく」

柳田ユミ 「今、山内さんが何を考えていたのか当ててみましょうか」

山内 「影の環境部長は占い師に転職か」

柳田ユミ 「私のは占いではなく心理学ですよ。
今、お悩みがありますね。あなたは来年早々にトラブルが起きそうだと考えています。それはどこかの工場で問題が起きるのではなく、広く全社が関わる問題であること。そのような状況下で、事故などが起きたら対応が困難だろうと考えたこと。
そのとき当社の事故への対応が少しでも向上するようにと考えているご様子です」

山内 「ほう、柳田さんの水晶玉にはそう映っているのか。
興味があるのだが、どうしてそう思ったのかね?」

柳田ユミ 「簡単ですよ。磯原さんに命じた非常時対応見直しの納期が今年一杯だから、来年早々に問題が起きると考えている。
そして排水とか化学物質管理とか個別のことでなく、指揮系統とか連絡網とかを対象としていることから、個々の問題ではなく全社的に異常な環境下での対応を考えていると思われる」

山内 「ほう……なかなか鋭いね。
それじゃ、その結果どうなるかを占ってもらえないかね」

柳田ユミ 「鑑定料を払わないどころかミルクレープを食べて、更に無料とは、そりゃ都合がよすぎますよ。
それに来年のことを予言できる人が、なんで素人占い師に」

山内 「わしは研究開発でいろいろ研究成果を出してきたから、先を読む力があると思ってた。だけど昨年の人事で上西ならできると判断したがあの結果で、自信を無くしたよ」

柳田ユミ 「そうでしたか。彼はちょっとちょっとでしたね……
では水晶玉がありませんので肝っ玉で占いましょうか」



うそ800 本日に限らずよく見かけること

手順書とはprocedureの訳で「決められた順序と方法で実行される一連の作業」の意味である。意図からすれば当然、5W1Hと、その行為をする人の記述がなければならない。

そういやISOの解説本で「手順とは手段手法のと順序順番ので、順序とおりに手段が記述されているものをいいます」なんて怪説していたセンセイがいた。残念ながら「手段と順序」は間違いです。
原語の意味は、何事かを行うときの方法、順序、手続き、様式などを含み「手段と順序」より包括的で広い。
あのセンセイ、いまどうしているだろう?

ヤレヤレ

主語がなく誰がするのか分からない、5W1Hがなければキプリングが嘆く。
しかし、主語が書いてなくどうするのか手順が書いてない、手順書もどきはたくさん見た。
あなたの会社にもザクザクあることだろう。

私が報告書とか規則のドラフトなどを書くと、上司に「主語がない」「5W1Hがない」と差し戻された。
思うのだが英語の文章を書いている人は、規則を書くのが楽ではないだろうか。

中学時代の生徒会で、討議しても結論が出ないのに「ではこの件はよろしいでしょうか」なんて語る上級生を見て、なんと口先がうまいものだとたまげた。まさに意味のない国会答弁である。
ああいう人間が日本の社会では大成するのだろう。日本社会不可解なり。



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