注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
1998年2月、ここは造船から発電、通信などのインフラ、家電品まで作っている、大メーカーのH社の本社環境部である。
田中は元々、品質保証部にいて、ISO9001が登場したときに、その認証指導をすることになった。そしてISO9001認証が一巡したときISO14001が現れ、その流れで環境部に異動して認証指導をして今に至る。
1990年代にはそういうコースの人が多くいた。だからISO14001の指導をしていても、公害対策を知らず、廃棄物もマニフェストも知らない人も多かった。
佐川も山口も同じ流れであるが、ISO9001の先が見えたとき二人とも品質保証に戻ることはないと決心し、ISO14001のために公害防止管理者も全種目制覇したし、関連する資格もいくつか取得した。
元々、佐川は現場上がりで、危険物取扱者、いくつかの作業主任者、産業用ロボットの特別教育も受けていたし、実務でも危険物の管理とか廃棄物の扱い、また異常時の対応はなんども実戦を経験している。
そして今はISO14001認証も峠を越えたと見ていて、社内にいても転職しても、持つ資格とこれまでの経験で何とかなるだろうと思っている。
次に何が来るかは、今の時代予想がつかない。
田中の勤務している会社は世界的な大企業で、国内で30カ所ほど工場がある。既に工場の過半はISO14001を認証取得しているが、残っている工場と本社・支社・営業所を20世紀前に認証するのが田中のタスクだ。
200社近い関連会社に対しては、親会社としては認証を要求していないが、認証したいという関連会社は多い。
そういうところから指導の要請があり、これから順次していかねばならない。
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田中である |
そんなことを完了するには、2002年くらいまで仕事は続くだろう。
外乱で流されてきた自分は、これからのキャリアプランを、どう考えたらよいのだろうかと田中は悩む。
そこは佐川と違い、まだ悟りに至っていないのである。
ともかく喫緊の課題は、先週、初回審査を受けた木更津工場の不適合をどうするかである。
H社の小さな会議室というか打ち合わせ場である。
田中の前には木更津工場から来た米山課長と磯田が座っている。
田中 | ![]() | ![]() | 米山課長 | |
![]() | 磯田 | |||
「ま、そういうわけでJ△△認証から、有益な環境側面がないことと、環境マネジメントプログラムが二つないことで、不適合2件と言われました。
言っちゃなんですが、本社の指導通りしているわけで、私どもとしては是正処置なしでこのまま適合になって当然と考えています。というかそういう交渉を本社にしてほしいと、まあ、それが本日の用件です」
「おっしゃることは分かりました。とはいえ、ウチは〇〇工業会に入っていて、その業界団体の認証機関を使うようにお願いしています。そことは規格解釈について事前に問題ないことを確認しています」
「ウチの工場は製品分野がちょっと違いまして、〇〇業界の業界団体にも入っているのですよ。その業界団体が立ちあげたのがJ△△認証でして、更にはそこにウチの工場からそこに一名出向させておりまして……そんな事情です」
「なるほど、事情はあると、まあお互い
とは言いましても、ええと、あの時の説明会で認証機関に工業会の見解を通知しています(第78話)。そしてそれと異なる見解であると回答のあった認証機関もありました。
我々の見解と異なると回答してきた認証機関の考えを、否定するわけにもいきません。
それでですね、私どもから社内全工場と関連会社に対して、私どもが作成した認証虎の巻の方法に「NO」と回答してきた認証機関は、私どもが配布したISO14001認証の虎の巻と規格解釈が異なりユニークであること、審査を依頼する際には先方の規格解釈を確認して納得いった場合に依頼するように通知を出しています。お宅の工場にも行っているはずです。
というわけで、お宅から本社の指導が悪いと言われる筋はありません」
「そう言われるとそういう通知があったような気がしたな、磯田君、それはどうした?」
「J△△の名は、その田中さんからの通知にありましたか?」
田中は立ち上がりファイルを数冊持って来る。
「ええと、J△△は……会議に出席していて、同意も拒否も回答はありませんね。
弊方が発信した通知には、要注意の認証機関としてチャンと載っていますよ」
「ということは?」
「ということは我々の考えを同意していないということです。もちろん会社の考えと審査員個人の考えが違うかもしれません。
いずれにせよ、向うと話し合いをしないとなんともなりません」
「ええと今14時ですか、実は今日16時から、そのJ△△を訪問して話をするアポイントを取っています。田中さん、ご同伴願いますか?」
「これはまた用意の良いことで」
「田中さんなら、間違いなく認証機関を説得できると思っていますから」
「J△△なら、ドアツウドアで30分か……私もいろいろ予定がありますので15時20分に出るということでよろしいですか?
それまでお宅の事業本部に行って挨拶でもされるか、あるいは現地集合でもよろしいですが」
米山は現地集合を選び、J△△の所在するビルの前で15:50集合とした。
二人と別れると、田中は法務部に行く。
田中は目的の人を探すと声をかけて、打ち合わせ場に引っ張っていく。
相手は岡部さん、役職はないがインハウス弁護士
「・・・というわけで、その認証機関に納得させたいのですが、我々が会議で説明したことと先方から回答がなかったことで向うの責にできますかね?」
「そりゃ無理だろう」
「じゃあ、理屈で説得するしかないですか。
あっ、理屈とは規格解釈の観点です」
「規格って何よ? ISO規格?
そういうのは弁護士の得意分野だぞ」
「確かに技術的な規格でなく、会社の仕組みの要件を決めたものですけど、そういうのって弁護士が得意なのですか?」
「見せてみろや」
田中は岡部に対訳本を渡す。
「本文はその37ページから59ページまでです」
「たったこれしかないの。4,000字くらいでしょ、簡単なものだ
契約とか法律では『しなければならない』と書いてあることは、しなければならないけど、書いてないことはしなくても良いんだ。
「そうなのですか?」
「お前、当たり前だろう。契約書に書いてない仕事を、やれと言われたらするのか? 仕事を裏付けるのは支払いだ。
とはいえ、規格だけでなく契約書が問題だな。
審査契約はどうなの?
さっき田中君は規格にないと言ったけど、その規格を使って審査するとした根拠は何よ?」
「審査委託契約書を取り交わしています」
「その契約書にはどんなことが書かれているの?」
「木更津工場が取り交わした契約書はここにありませんが、他の工場の契約書のコピーを持ってきました。
内容は同じと言いますか、相手が作った契約書に、こちらは社名を書くだけです」
「附合契約だよね
この契約書のコピーを見ると、『ISO14001:1996/JISQ14001:1996に基づいて審査をする』とある。だから規格以外の要求をすることは契約違反だね。
それから引用規格はないとあるから、定義はこの規格で定義しているものに限定される。これ以外の規格を持ち出したらアウト。
今……15時少し過ぎか、面白そうだから、私も同道して良いかな?」
「おお、ぜひ、お願いします」
岡部と田中は、芝公園で地下鉄を降りて道路を歩く。この時代、東京にある認証機関の半数は港区界隈に事務所を置いていた。元々日本規格協会とかがあったからだろうか?
余計なことであるが、時と共に認証機関は場末に移動している。21世紀の今は、丸の内とか港区は減り、神田とか山手線の外側とか増えている。
J△△認証機関が入っているビルの前の歩道で、米山課長と磯田氏が待っていた。2月の夕暮れだ、寒かっただろう。
4人はエレベーターで受付に登り来訪を告げる。
すぐに女性事務員が現れて小さな会議室に案内する。
その後、紙コップのコーヒーを持つ女性と、審査員そして年配の男性が現れた。
名刺交換して着席する。
H社側 | ||||
![]() | 岡部 | |||
石井審査員 | ![]() | ![]() | 米山課長 | |
藤田部長 | ![]() | ![]() | 磯田 | |
![]() | 田中 | |||
「これほど大勢いらっしゃるとは予想しておりませんでした。
私どもは木更津工場と審査契約しているわけで、ええと、名刺を拝見するとおふたりは本社の方ですね。
米山課長さんから承ったのは、審査の判断に異議があるので相談したいということでした。本社の方もいらっしゃいますが、契約している相手方以外は、交渉する立場にありません」
「工場は法人じゃありません。契約は法人対法人です。
工場レベルで対応できるならよろしいですが、できないなら会社として対応するのは当然です」
「はあ、そうですか」
「いや我々本社のものが最初から出しゃばるつもりはありません。工場で対応しきれない場合は、発言するかもしれません。
米山課長、まずはお話しください」
「先週の不適合判定ですが、納得できません。
まず、不適合を出すには、証拠と根拠が必要というのはご理解されてますね?」
「もちろんです」
「『有益な環境側面がない』とありますが、不適合の根拠が書いてありません。根拠がなければ不適合になりません」
「その不適合を書いたCARには『有益な環境側面を特定していない』と書いているはずです」
注:CARとは「Ccorrective action requirement」の略で、是正要求書のこと。
「それは状況ですね。有益な環境側面を特定しなければならない根拠が書いてありません」
「ああ、確かに漏れたようです。『有益な環境側面を特定していない』というところを『規格は有益な環境側面の特定を要求しているが、特定していない』と数文字追加の修正させてもらいます」
「だいぶいい加減、いや融通が利くのですね。
しかしそうしたところで、規格には『有益な環境側面を特定しろ』というshallはありません」
「『4.3.1環境側面では、影響が生じると思われる……確立し維持しなければならない』とありますね?」
「はい、あります」
「環境影響の定義を見てください。3.4で『有害か有益かを問わず』とありますね?」
「はい、あります」
「じゃあ、環境側面は有益も有害も網羅しなければならないとなるでしょう」
「えっ! そうなるのですか?」
「発言してよろしいでしょうか?」
「はい」
「定義は『環境影響が有益でも有害でも』ですよね? 『環境側面が有益でも有害でも』ではありません」
「そうですが、有害な環境影響が出るのは有害な環境側面、有益な環境影響が出るのは有益な環境側面と決まっているでしょう」
「決まっているとは、それはどこに書いてありますか?」
「書いてなくても当たり前のことじゃないですか」
「全然、当たり前とは思えません。
論理が飛躍しています」
「文章の意図をしっかりと読むのです。
ともかく環境側面それぞれが有害か有益かを、はっきりさせなければなりません」
「ちょっとお聞きしたいですが、有害な環境側面と有益な環境側面とに、分ける理由は何でしょう?」
石井はにっこりして話を始める。
「そうでしょう、そうでしょう、それを理解していないから、今のような話になるのです。
ISO14001では、有益な環境側面を伸ばす、有害な環境側面をしっかり管理する、これを理解しなければなりません」
「有害な環境側面の定義はどこで決まっているのでしょう?」
「さっき説明したでしょう。定義で有益でも有害でも環境影響ですと決まっています。ですから有害な環境影響を出す環境側面が有害な環境側面で、有益な環境影響を……」
「それはどこに決まっているのですか?」
「言ったじゃないですか、定義を読めば分かるでしょう」
「有害な環境影響を出すのは有害な環境側面と、どこに書いてありますか?」
「困るなあ〜、こんな簡単なことも分からないのですか?」
「分かる・分からないではなく、私は規格のどこに書いてあるのかとお聞きしています」
「何度も言いましたが、環境側面の定義と環境影響の定義を読めば、そう理解できるでしょう」
「要するに書いてないのですね。となると要求事項にないことをしていないから不適合とするのは、契約違反ではありませんか」
「はっ、契約違反ですって! 聞き捨てなりませんね。
どの契約のどの項目ですか?」
「御社作成の審査委託契約ですよ」
藤田部長は持っていたファイルから、未記入の契約書を探してテーブルの上に置く。
「この契約のどこにおかしなことが書いてありますか?」
「書いてないから問題なのです。
ここに『審査はISO14001/JISQ14001で行う』と書いてあります。その他、法違反があったときどうするとか、ロゴマークの取り扱いがどうとか書いてありますが、とりあえずは関係ありません。
有益な環境影響を出すのは有益な環境側面であるとは規格に書いてありません。あるいは有益な環境側面・有害な環境側面を明示せよともありません。
規格に書いてないのを持ち出した時点で契約違反です」
「だって石井が説明したように定義を代入すればそうなるでしょう」
「どの文章に環境影響と環境側面の定義を代入すれば、有益な環境影響を出す環境側面は有害な環境側面となりますか?」
「そうピタリにはなりませんよ」
注:JIS規格では、規格の文章の言葉に、定義を代入しても全く意味が変わらないことを保証している。
というか、当たり前のことだよね。でも定義されている言葉には動詞あり名詞あり形容詞もあるが、すべてそのまま入れ込んでも文章はつながるのも不思議ではある。それだけ定義はしっかりと考えているということだろう。
「そう解釈したのは御社ですよ。御社は代入すれば分かると確信を持っているのですから、どこなのか指摘できるはずです。
規格の文章に定義を代入すると『有害な環境影響を出す環境側面が有害な環境側面となる』ところを教えてください」
「それはありませんな」
「となると、審査契約書の『審査はISO14001/JISQ14001で行う』から逸脱しているとお認めになりますか?」
「いや、数学的には等しくなくても、常識的にはそう理解できるでしょう」
「おかしいな、定義では、環境側面は活動や製品やサービスの要素です。他方、環境影響は環境側面から生じる環境の変化です。名詞と動詞のように性質が違います。
どう考えたら環境影響が環境側面に読み替えられるのですか。名詞と動詞をごっちゃにしても気にしないのですか」
「ISO14001の解釈は文字解釈ではなく、論理解釈なのです」
「そういう曖昧なことが法廷で通りますかね?」
「法廷?」
「現状を確認しましょう。弊社の木更津工場は、御社が作成した定型約款契約書により審査を依頼した。そこには『有害な環境影響を出す環境側面が有害な環境側面となる』と書いてありません。
このために木更津工場は審査で契約書にない要求事項により不適合、つまり不合格になったわけです。
弊社はこれにより金額的にも時間的にも、大きな損失を出しました。それには機会損失も含まれます。
これを受けて御社に損害賠償請求をしたいと考えます」
藤田は、システムノートを開いて、先ほど名刺交換したものを取り出す。
「あなたは法務部 藤田参事……」
「あっ、失礼、もうひとつ名刺があります」
岡部は名刺入れをもう一度取り出して、一枚の名刺を藤田部長に渡す
「あっ、岡部さんは弁護士の先生でしたか」
「ちょっと規格の解釈が大胆過ぎると思いますね」
「私どもの解釈を拡大解釈とおっしゃるのですか?」
「拡大解釈どころか、自由奔放すぎますよ。
いくら拡大解釈しても、規格の文章『有害な環境影響を出す環境側面』を『有害な環境側面』とは読めないと思いますよ」
「じゃあ、規格はどのように読めますか?」
「ひとつ、環境側面は環境影響を出す
ひとつ、環境影響には有益なものと有害なものがある
それだけですね。単純な国語の話です。
それから拡大解釈とは、電車にはモノレールも含むというようなものです。『有害な環境影響』を『有害な環境側面』と言い換えるのは詭弁です。
拡大解釈は民法などでは、明確に定めのない場合、類似の規定を適用することはありますが、刑法のように罪刑法定主義が重視されるものでは原則禁止です。
ISO審査もOK/NGを決定するわけですから、拡大解釈は不適ですな。百歩譲ってISO業界ではこのような読み替えが許されるのかもしれません。
とはいえ最終的に裁判になればそうはいかないでしょう」
「裁判ですって!」
「商取引……今回は役務提供の契約です……での紛争なら、どちらが正しいか決着をつけるには、裁判しかありません。
私どもが原告でなく、お宅が原告になっていただいても結構です
もちろんお宅にも顧問弁護士がいらっしゃるでしょうから、規格の解釈を弁護士に相談したほうがよろしいでしょう」
「ちょっと、ちょっと」
「岡部先生は、有益な環境側面はないというお考えですか?」
「私はISO規格も知らんし、環境も全く素人です。ですから有益な環境側面が何ものか知らんですし、それがあるのかないのかも分からんです。
ただ弁護士とは文章を読んで解釈する専門家です。ISO14001をどう読んでも、有益な環境側面がないから不合格という結論はないでしょうな。
ISO規格になくても、どうしても有益な環境側面を要求事項に含めたいなら、御社の審査契約書に『ISO14001/JISQ14001に乙の定める要求事項を加える』と修正すれば、民法上は正当に不適合を出せるでしょう。
もちろんISO審査なりのルールがあるでしょうから、それに反しちゃだめですよ。それとそんなこと追加すると、附合契約では相手が納得せず、決裂してしまうかもしれませんね。客が取れなくちゃ困りますね。
いずれにしても契約時点で、契約内容を明確にしていなくちゃいけません。そうしないと詐欺になりそうです」
「もし裁判になった場合、審査において有益な環境側面はないとしている認証機関に証言を頼むつもりです。
ちなみに、イギリスやアメリカのウェブサイトを見る限り、英語の国では有益・有害という考えはないようです」
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本日の思い出
私は寺田 博さんに、何度かお会いしたことがある。
最初は2003年頃、詳細は忘れたがISO関係者の会合に、会社の偉い人の代理出席したときだ。そこには、雑誌の写真でしか見たことのない方々が何人もいた。
感動したよ。田舎では絶対にお会いできない。
酒の席で、寺田さんに「私は日本で一番ISO14001が好きな人間です」と自己紹介したら、即座に「二番目だ」と言われてしまった。
この機会を逃すまいと「有益な環境側面とは何ですか?」と聞いた。
寺田さんが「有益な環境側面などない」と答えたのを覚えている
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注1 |
インハウス弁護士(インハウスローヤー)とは、企業や官公庁などの組織に属する弁護士のこと。 法律事務所に所属する弁護士とは異なり、その組織に専属で法務業務を行う。顧問弁護士と違い社員として業務を行う。 ![]() | |
注2 |
ISO14001:1996のマネジメントシステム要求事項は、4,290字しかない。 文字数の少ない騒音規制法で7,941字、廃棄物処理法は87,878文字もある(2025年8月時点)。騒音規制法がいかに単純か、お分かりになるでしょう。そしてISO規格はもっと簡単なのだ。 ちなみにISO14001:2015は9,132字、本日の私の駄文は、注記を除いて7,000字です。 ![]() | |
注3 |
保険、旅行、携帯電話など、契約条件が予め提供者によって定められている。 このような契約者は「全部に合意するか拒否するか」しか選択できない契約を、附合契約(法律や学術上の用語)とか定型約款契約(2017年から民法で定められた用語)と呼ぶ。 ISO審査契約もこれに当たる。 ![]() | |
注4 |
民事訴訟の場合、どちらが原告になっても被告になっても良い。![]() なお「被告」とは民事訴訟で訴えられた自然人もしくは法人、「被告人」とは刑事訴訟で訴えられた自然人である。 新聞では、刑事事件でも被告という表記を見かけるが、文字数を少なくするためと聞く。 ![]() |
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