注1:この物語はフィクションです。登場する人物や団体は実在するものと一切関係ありません。
但しISO規格の解釈と引用文献や法令名とその内容はすべて事実です。
注2:タイムスリップISOとは
注3:このお話は何年にも渡るために、分かりにくいかと年表を作りました。
第138話から続く
山口から課題を与えられた環境部の若手3人は、それぞれ自分の課題を考えている。課題とはISO認証機関が規格解釈を間違っているのを、説得する理屈を考えることだ。
山本は、著しい環境側面を決定する方法がスコアリング法でなく不適切とされたものを選んだ。言い換えるとスコアリング法はダメだという反論・説得である。
選んだ理由はある。山本は工場にいたときは廃棄物処理を担当していた。
大きな工場だったので、環境施設課には技術スタッフだけで6人もいた。
電気関係は電検二種とエネ管持ちの高齢者が嘱託をしていて、彼が若いのを教えていて、弟子が電検二種を取ったら隠居すると言っていた。
その他には、排水処理施設があったので、水質2種持ちの人がその処理施設の管理と、上水、下水を担当していた。
化学物質採用の審査、毒劇物と危険物保管庫管理、そして最近できた化管法を担当している人がひとり。
建屋と植栽関係がひとり、そして廃棄物の山本の都合6名である。
なお、ボイラーはない。暖房と乾燥炉はすべて電気だ。
山本は廃棄物専任だった。もっとも担当しているのはゴミの類だけでなく有価物もあり
PCBと言ってもトランスや蛍光灯の安定器だけでなく、1970年頃使われていた感圧紙も保管しているのだ
ISO14001認証するとき、本社の山口が指導に来た。彼はISO9001のときから認証指導をしているという。あたりが柔らかくおとなしい山口は、最初の頃はあいつの指導で大丈夫かと疑われた。
山本は心配してISO9001認証した品質保証の人のところに聞きに行った。その人が言うには、彼の言う通りすればISOなんて簡単で間違いないという。
確かに10日に一度やって来る山口の言うことは、ブレることなく、言う通り準備作業をしていて手戻りが起きたことは一度もなかった。
審査にやって来た審査員は、何の不適合もコメントもなく、認証を推薦すると言って帰って行った。
その後、近隣の工場との会合のとき、どこもISO14001認証で四苦八苦しているのを見て不思議に思った。好奇心の強い山本は機会をとらえては何が問題なのかを聞き歩き、その原因を探った。
分かったことは、認証機関あるいは審査員によって、独自のユニークな要求事項を加えているということだ。いや規格要求の拡大解釈なのかもしれない。
一番、山本の工場と違ったのは、ほとんどの工場では著しい環境側面を決定するのにスコアリング法という手法を使っていることだった。その方法を聞くと訳が分からないというか、数字で評価する意味が理解できなかった。
なぜスコアリング法を採用したかを聞くと、ISOコンサルがこの方法でないと合格しないと説明したからだという。
スコアリング法とはどんなものなのか、山本が担当している廃棄物を例にとると、まず、廃棄物の種類毎に正確な発生量を把握しなければならない。そして廃棄物毎に環境影響を評価して、それに発生量をかけて重要性を算出するのだ。
それじゃ評価した結果、点数が小さいなら著しい環境側面にしないのかと聞くと、いやいや廃棄物はすべての種類とも著しい環境側面にしなければならず、そうなるように点数や計算式を作らなければならないのだという。
支離滅裂じゃないか。ならば最初から廃棄物は著しい環境側面と決めればおわりじゃないか。
そう言うとその人は、それが通用すれば良いが、審査員がスコアリング法でなければダメというのだという。山本はおかしな審査員もいるものだと思った。
山本はそれっきりISOのための仕事をすることなく3年間を過ごして、本社に異動になった。彼にとってISO認証は今までしてきた仕事で十分間に合うものであり、認証のために仕事が増えもしなかった。
注:ISO14001の認証が始まったとき、駄馬の先走りのごとく、ISO14001認証ではトップを走っていた某J△〇〇認証はスコアリング法以外は邪道として切って捨てた(不適合である)。その影響か多くの認証機関もスコアリング法にあらずばISOにあらずという判断をした。
「なことはない」なんて言うのは嘘つきか健忘症である。
唯一、真っ当なことを言ったのはBVQIであった。
だが本社に来て、世の中の認証機関にはいろいろあって、スコアリング法でないとダメという認証機関が多数を占めていることを知った。山口の指導は例外であったのだ。
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要するに山口は審査員より規格に詳しいのである。そして本社に来たら、山口の師匠に当たる佐川という人がいることを知った。山口が大先生に見えたのにその師匠とは、すごい人がいたものだと驚いた。
そんな経験からスコアリング法がなぜ使われているのか、是非とも知りたいと思ったのだ。佐川・山口の論理がスコアリング法を至上とする認証機関や審査員に通用するのか知りたかった。
3人が審査員のおかしな判定を覆す論理を考えている頃、佐川は吉井部長に呼ばれた。
「最近、聞いたのだが・・・ISO審査で、以前、お前たちが決めた適合・不適合に反するような判定が起きているのだって?」
「はい、私も実情を知らずにいて反省しています」
「まずどういうことなのか、概要を教えてくれ」
「認証するときの初回審査のときは本社、つまり山口さんか私が立ち会っていました。それ以降3年が経過しましたが、特段問題がないだろうと陪席はしませんでした。
もちろん毎回の所見報告書のコピーは本社に提出してもらっています。それをこちらで拝見して問題あれば対応するつもりでしたが、今まで不適合を出されたとか、審査員と判断が合わず判定に異議があるとか、判定が持ち越されたと言うことは今までありませんでした。
しかしこの度、久しぶりの工業会の環境ISO研究会の集まりがあり、そこで規格にない要求をするとか、規格解釈がおかしくて不適合を出されるという問題が提起されました。
それでISO14001を認証している当社グループで同様な問題が起きているかを調べたところ、実に4分の1でそれが起きていると判明したのです」
「話を聞けばなるほどとは思うが、それはお前の管理が悪いと言えないか?
他社から聞いて調べたらグループ内でも同様の問題がありましたとは、おかしいだろう」
「おっしゃる通りです。誠に申し訳ありません。
現実を見ていなかったことが問題です」
「ワシはISO規格に値打ちがあるとは思わないが、序文にはいいことが書いてある。優秀な人がいて現在問題がなくても、人は年を取って交代していく。人が変わっても継続していくためには仕組みが必要と書いてある(注3)。
お前がすべきことは後継者を育てることもあるが、そういう仕組みを作りそれを維持することだ。
現場を知ろうと三現主義などを持ち出すのも筋違いだ。お前が全工場、全関連会社を見て回れるわけがない。お前がいなくても現場のトラブル、困りごとの情報が本社に正しく伝達され対処する仕組み、それを作るのがお前の仕事だ。
自分がウオッチしていなかったと反省するのは筋違い、その仕組みを作らなかったことを反省してくれよ。
今年3人も補強したのだ。上手く使って仕組みを作れ」
「ハイ、分かりました」
山本は考える。
ISO14001では著しい環境側面を決定する方法を決めていない。決めているのは、著しい環境側面を決定する方法が満たすべきことだ。ではなぜスコアリング法でないと不適合なのか?
そもそも著しい環境側面とは何だ?
規格の定義は具体的でないが、本文ではどのようなものかを書いている。
ISO14001:1996に書いてあるのは下記の部分だ
簡単に言えば、著しい環境側面とは、著しい環境影響を持つ、法規制を受ける、環境目的策定の際参照する、内部・外部のコミュニケーションが必要、運用に際しては手順を決める必要があるものとなる。
それはどのように評価・選別すべきだろうか?
だがそれは当たり前のことではないか。当たり前と思えるなら、当社では以前からしているはずだ。
例えば新しい化学物質を使うとき、使って良いか悪いかを評価し判断しているはずだ。
ええと、山本もそんなことをした記憶がある。屋外で使う製品のパッキングの候補がプラスチック成形品だったが、問題はその材質が廃棄時には遮断型最終処分場でなければならないものだった。
それを採用したかった設計が採否伺を書いて、関係部門を稟議の如く回覧される。山本のところに来て、いろいろ調査をした記憶がある。
工場では廃棄物にならないが、客先で、それも10年後とか20年後に廃棄物になったとき、適正に処理できるとは思えない。山本は使用不可と結論付け、課長の決裁を受け次の部門に回した。
山本の意見ばかりではなかっただろうが、最終的に採用できないと判定された。
| 廃棄物置場 | |||
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そう言えば自分も新設備導入依頼を書いたことがあった。本社に来る1年くらい前のこと、廃棄物置場のシャッターが古くなり、電動シャッターに更新したことがある。
あのときは安全対策とか代替方法や代替品の検討とか、資料を集めて依頼書をまとめた。何のために面倒なことをするのかと思ったが、今考えると必要なことだったのだ。
すると当社はISOなどできるはるか前から、新材料や新設備を導入するときは、関係部門が問題点や必要事項などを調べる仕組みがあったのだ。そして最終的に安全管理者・衛生管理者がOKすることによって採用が許可され使うことができるのだ。
しかし考えるとそれは当社独自の仕組みではなく、安衛法、毒劇物法、消防法、公害防止管理法、工場立地法、建築基準法などで決まっているではないか。
何が決まっているかって? 各種届・資格者・保護具、設備、報告などだ。
いや、考えるとISO規格でいう法的及びその他の要求事項すべてだ。廃棄物も細かいことは市役所に聞きに行った。条例でなく要綱で決まっていることもあった。
するとISO規格でいう、法規制、コミュニケーション、特定すべき運用・活動、作るべき手順、すべてが網羅されている。
まさにISO規格で著しい環境側面に要求することすべて、ズバリだ。点数を付けるよりはるかに事細かく調査し、各部署での検討がされる。
それって「ISO14001認証の虎の巻」に書いてあったことそのままだ。
気になることもある。著しい環境影響があるかどうかとなると、定量化するスコアリング法が正しいのだろうか?
しかしアネックスを見ると「詳細なライフサイクルアセスメントを要求しない(A.3.1)」とある。これは数字で計算することを要求していないと解釈して良いのではないか。
自分が担当していた廃棄物は、すべてが廃棄物処理法で規制されている。となると、何も考えなしにすべての廃棄物は著しい環境側面と決めて疑問の余地はない・・・はずだ。
分かり切ったことを、手間暇かかる調査とか難しい計算とか無駄なことをするのは、環境に悪いではないか。
大山はさっぱりした気分になった。
基本的なことを理解したつもりだが、では説得するにはどうするか?
逆に考えると、スコアリング法を唱える人たちは、環境側面というものを理解していないのではないだろうか。ならば環境側面について議論を挑み反論できなくすればスコアリング法を持ち出すことができなくなるはずだ。
どうだろう?
小会議室で、佐川と山口が話をしている。
「吉井さんから審査の実態を把握していないのがまずいと叱られたよ。言われたのは我々が現場をウオッチしなくても、問題が本社に上がってくるような仕組みを作れと言われた」
「まあ、それはそうですね。
でも、それにはどうしたら良いでしょうか?」
「ひとつには私たちにとって、ISO認証は過ぎたことだと考えていたことがあると思う。
それと問題がなかったという結果だけしか見ていなかったことだろうなあ〜
審査の過程でおかしなことや気づきがあれば、毎月の定期報告に盛り込んでもらいたい」
「工場サイドもISO認証なんてあまり重要視していませんから、審査が終われば頭から離れてしまいます。審査員に何か言われても、少し文章や帳票をいじるくらいなら対応したほうが簡単ということもありますね」
「いろいろ考えると、もうISO14001認証は返上した方が良いのだろうか?」
「東京都が入札時にISO認証していると優遇するとか、建設省が入札の際の評価点にISO認証していると加算点を付けるという話もありますね。
当社では機械を販売したとき設置工事を請け負うこともあり建設業の許可もありますし、関連会社の代理店もほとんどが建設業の許可を持っています。仕事でわずかでもプラスがあれば返上するのはどうでしょう?
それと毎年の日経新聞の環境経営度で、調査項目にISO認証があります。それによって点数がプラスになるのか無関係かは分かりませんが」
注:ISO認証した企業を優遇をするのは2000年頃に始まった。東京都、建設省等が始まりだ。
認証すると仕事の品質が良いと思ったのか、認証を増やそうとしたからか、理由は分からないが、これによって一般企業がISO認証しようという気になったのは本当だ。
しかし品質が良い企業を優先するなら分かるが、認証と品質・納期・コストは無縁だから、どう考えてもおかしい。
「ISO14001の認証件数がピークになるのは2008年末だったかな。それまでは認証を続けた方が良いのだろうか?
工場にはISO認証に限らず、設備や測定値の異常があれば、即報告という仕組みにしようか?
その前に測定値には管理限界を定めて異常を見つけやすくするとか・・・」
結論は簡単に出そうにない。
佐川は山口に報告基準を作って欲しいこと、それを来週の課内ミーティングで議論することにした。
翌月の業界の環境ISO研究会である。
今回は欠席が1社と出席率が良い。吉宗機械は前回と同じく山口がひとり出席だ。
まずはISO解釈の問題について、各社で検討した結果の報告である。
「ウチの社内では、もうISO14001の時代じゃないという声が圧倒的だった。それで銭金に大きく響かないならもう無視しろ、言われた通りしていればいいじゃないかという声が大きかった」
「じゃあ、プログラムを二つ作れと言われたら作るんですか?」
「うーん、それも無駄な仕事だよね。ところで、他はどうだったんでしょうか?」
「当社では二重帳簿はゼロで、審査で見せているものは、すべて仕事で使われている規則であり記録です。それでそれを崩すような指摘は、実際発生しています。それについてはまずは異議申し立てすることという意見が多数でした」
「それが一番真っ当なだな」
「ウチも同じです。元々、この研究会ではISOのために文書や記録を作るのは止めようというのが出発点だったと思います。
基本的に異議申し立てをするということ。それで認証機関が対応しないなら転注、認証機関の鞍替えをしようと考えています」
「それはまたすごいですね」
「認証して既に3年が経過していますから、競争原理
「すごいですね。ISO認証機関も単なる調達先ですか?」
「えっ、ISO認証機関はサービスの調達先ですよね。何かおかしいですか?」
「鈴木さんがおっしゃる通りです。それを変だと思うのは、認証機関に気を使いすぎどころか卑屈でしょう。
よし、私も決めた。抗議することにします」
その後やり取りがあり、同じ認証機関から同じ問題が出された会社は共同して抗議することになった。
山口が戻って佐川と3人を集めて報告する。
「本社とはすごいところですね。認証機関に抗議するなんて」
「それはおかしいでしょう。工場であろうと小さな会社であろうと、納入された物が不良品とか現品違いなら、抗議して正しいものを納品してもらうと同時に、損害賠償を請求するのは商取引として真っ当なことです」
「審査で間違った判定をされて損害が発生しますか?」
「山本君、気がつかないの?
会社が審査にかけている費用は大金だ。審査費用の数倍もの内部費用が掛かっている。つまり審査に対応する人件費、それによる業務の停滞、不適合による内部検討費用、そういうものを発生原因者に請求しなければ職務怠慢として懲戒だよ」
「えっ、そうなんですか?」
「審査員から資料を作れと言われることも多々あるようだけど、それもしっかりと認証に必要だという説明なり証拠がなければ受けることは職務怠慢だね。下手すると、情報漏洩にも当たる」
「私たちも真剣にならねばなりませんね」
「こうしておかしな審査に対して抗議しようという考えもその一つだ。面倒くさいから受入ようというのは会社に損害を与えることになる。
罪になるのは二種類あってね、ひとつはしてはいけないことをしてしまうことで、ひとつはしなければならないことをしないことだ。作為と不作為、犯罪者にならないよう気を付けないと」
「今までそういうことを考えたこともありませんでした。よく考えるように努めます」
私は自分の勤めている工場で、おかしな不適合を出されたときは、その場で抗議した。
しかし上役がアホで、「審査員は我々のためを思って指摘してくれたんだ。ありがたく受け入れよう」なんてバカを語っていた。そりゃ、審査員はニコニコだよ。
そんな状況では、正式に異議申し立てしようとしても上役がハンコを押さない。
その後、勤め先が変わって某社の本社勤務になってからは、誰も私を止める者がいない。
天上天下唯我独尊、我が世の春だ・・・などとは思わなかったが、関連会社から納得いかないと相談があり自分もおかしいと考えたものは、堂々と苦情を言いに行った。
正直、言いたいことを言ってきた。
「環境マネジメントプログラムが目的と目標のふたつないから不適合だと! 中身が二つ分の内容で規格を満たしているじゃないか!」
「通勤が著しい環境側面にないから拙いだと! 通勤方法を命令したら労基法違反だぞ、認証機関は審査員の通勤方法を指定できるのか?」
一番使った言葉は「規格のどこにありますか」だった。
「スコアリング法でないからダメと、規格のどこにありますか?」
「有益な側面なるものは、規格のどこに書いてありますか?」
「環境目的は著しい環境側面から選ぶと、規格のどこにありますか?」
まあ、話して分かる人はあまりいなかったね。
「そういうことじゃないんだよ」なんて返す認証機関の幹部もいたけど、じゃあ、どういうことなのかを語った人はいなかった。
関連会社の場合、しがらみはあまりないので、話が通じないと「じゃあ認証機関を替えよう」というところが多かった。認証機関で言うんだからカッコいいよね。
100人の企業の課長は、1万人の企業の工場長くらいの裁量がある。
しがらみとは、その認証機関に依頼しないと審査員に出向させられないとか、そういうことだ。
元々出向者を出せない会社なら、認証機関に気を使うことはない。
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| 注1 |
廃棄物処理法では「第2条第1項 廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう」と定義されている。 同じものでも売れるものなら有価物であり、もらう人がいても値段が付かなければ廃棄物となる。 鉄くずなどは相場が変わると、有価物と廃棄物を行き来する。だからそういうものを扱うには、相場が変わって廃棄物になることに備えて廃棄物処理の契約も必要だ。 売買契約(物とお金が行き来するもの)は契約書は不要だが、廃棄物処理委託(物とお金が同方向)は契約書を作らないと違法である。 | |
| 注2 |
伝票などでカーボン紙をはさまなくても、ボールペンで字を書くと下の伝票にも記載できるものを感圧紙という。このときあまり力を入れなくてもきれいに文字が出る、書かれた文字が長期間安定していること、などの要求を満たすPCBを含む感圧紙が使われていた。 PCBの感圧紙が使用禁止になったとき、頭の良い人はサッサとPCB感圧紙を使い切ってしまった。馬鹿正直に使わず保管していたところは、規制ができて廃却することができなくなった。そういう会社では後生大事に21世紀まで実に半世紀も保管していた。 頭の良い人は銀行に多くいたらしい。これは内緒だよ。 | |
| 注3 |
ISO14001であれば、1996年の初版から序文に「(〇〇の)要求を将来も満たし続けるために(マネジメントシステムが)必要だ」と記している。 | |
| 注4 |
競争原理とは、仕事においてQCDの優れた企業・個人が成功する(利益を得る・事業拡大する)という自由市場における自由競争が革新と発展をもたらすという考え。 |
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